情報商材 返金ガイド

情報商材・副業・投資の勧誘トラブル

払ったお金を取り戻すために、まず事実を知る。

消費者庁・金融庁などの行政処分、裁判例、消費者団体訴訟、注意喚起 171 件と、消費者被害を取扱分野に登録している弁護士 424 人の公開情報を、出典つきでまとめています。

「返金できます」と連絡してくる業者に注意。 被害者に「返金を手伝う」「調査すれば取り戻せる」と持ちかけて費用を払わせる二次被害が起きています。まずは消費者ホットライン 188 に相談してください。

情報商材の相談件数

全国の消費生活センター等に寄せられた「情報商材」に関する相談件数(PIO-NET)

  • 2023年6,256件
  • 2024年4,163件
  • 2025年2,623件
  • 2026年182(前年同期 285)件

出典:国民生活センター「情報商材」(2026年7月31日更新、取得 2026年9月12日)。相談件数は経由相談を含まない。最近の事例は相談者の申し出内容をもとにまとめたもの。

最近寄せられた相談の例

  • マッチングアプリで知り合った人に勧められ投資講座のテキスト購入の契約をした。家族に話したら騙されていると言われた。解約したい。
  • SNSの広告をきっかけにWEB会議システムで勧誘されてサポート契約をしたが、解約したい。クーリング・オフしたが返金されるか心配だ。
  • 「在宅ワーク」などと検索して見つけた事業者から、競馬情報サイトで稼げると勧誘されて電子マニュアルの購入と高額なサポート契約をした。借金をして支払ったがやめたい。
  • スマホで簡単に稼げるという広告を見てメッセージアプリに登録して情報商材を契約した。すぐに解約したので代金を支払いたくない。
  • 副業で儲けるための情報商材を購入後、サポート契約もしたが、説明された内容と違うので解約したい。クーリング・オフできないか。

返金を求めるまでの流れ

  1. STEP 1
    証拠を残す

    広告・LINEのやりとり・契約書面・振込記録を保存します。

  2. STEP 2
    すぐに相談する

    消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。

  3. STEP 3
    解約・取消しを通知

    クーリング・オフや契約の取消しは期限があります。書面で通知します。

  4. STEP 4
    決済会社・弁護士へ

    カード会社への申出や、弁護士による交渉・訴訟を検討します。

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弁護士会の会員検索で「詐欺商法・マルチ商法・過量販売等」などを取扱分野に登録している弁護士を、公開している評価基準にもとづいて掲載しています。